軽自動車の税金
軽自動車の税金は@取得税A重量税B軽自動車税の3つの税金があります。
@取得税は課税対象額(50万円以上の車エアコンやその他装備品を含む)の3%(普通乗用車は5%)です。つまり、90万円の軽乗用車なら27,000円です。
A重量税は、初年度登録時と車検時にかかります。
3年で13,200円、2年で8,800円です。
税収の1/4は道路関係の費用(新しく作る道路の費用や修理代など)に使われています。
車の重さによって金額が違ってきます。
道路整備の目的に作った税金なので重い車ほど道路に負担をかけているから、重い車ほど高額にすべきであるという考えによるものです。
余談ですが、1971年に重量税を制定するとき名前をどうするか総理に相談したときに、時
の総理の田中角栄さんはゴルフクラブを振りながら「重量税でよし」と言って名付けたと
言われています。
B軽自動車の税金は、1958年に自転車荷車税が廃止されて、軽自動車税になりました。乗用車で7,200円、貨物車で4,000円(営業用3,000円)と格安です。
軽自動車税はこのほか原動機付自転車・バイク・ミニカー・雪上車・小型特殊自動車(農耕作業車など)被けん引車にも課税されます。
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