軽自動車の税金と地方税について
軽自動車の税金は地方税のうち市町村税です(普通自動車は県税です)。
地方税は普通税と目的税の2種類あります。
普通税には、市町村民税・固定資産税・軽自動車税・市町村タバコ税・鉱産税・特別土地保有税・市町村法廷外普通税の税金があります。
目的税には、入湯税・事業税・都市計画税・水利地益税・共同施設税・宅地開発税・国民健康保険税・市町村法廷目的税の税金があります。
地方税は地方税法(公布:昭和25年法律第226号、最終改正:平成18年法律第118条)によって定められています。
地方税法は地方税について、地方団体の課税権を定め、道府県及び市町村の税目や法定外普通税、地方税の賦課・徴収の手続き等を定めた法律です。
地方税に関する地方団体の条例はこの法律の枠内に定められています。
このように軽自動車の税金は地方税のうちの普通税に位置しています。
そして市町村にとっては貴重な税収で、これらの税収によって市町村が成り立っています。
言い換えれば、軽自動車の税金などの普通税の財源で市町村民に市町村のサービスを行えるのです。