軽自動車税の概要
軽自動車税は、日本の地方税法に基づき、軽自動車などに対し、主たる定置場の所在する市町村が、毎年賦課期日である4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車などを所有している方に課税される税金です。
年の途中で登録した場合の月割りの課税や廃車した場合の月割りの還付はありません。
軽自動車税の税率ですが、
@バイクで、排気量が50cc以下のもの(ミニカー除く)が1,000円。
二輪で総排気量が50ccを越え90cc以下のものは1,200円。
二輪で総排気量が90ccを越え125cc以下のものは1,600円。
ミニカーは2,500円。
Aバイクで、二輪で総排気量が125ccを越え250cc以下のものは2,400円。
B軽自動車で、三輪で総排気量が660cc以下のものは3,100円。
C四輪以上のもので総排気量が660cc以下のもので、営業用乗用が5,500円。
自家用乗用が7,200円。営業用貨物が3,000円。
自家用貨物が4,000円。
D小型特殊自動車で、農耕作業用で乗用装置のあるもの(コンバイン・トラクター・田植
え機など)は1,600円。
特殊作業車(フォクリフト・ショベルカーなど)は4,700円。
E二輪小型自動車、総排気量が250ccを越えるもの(バイク)は4,000円です。