軽自動車税の納税ついて
4月1日現在で所有されている方のところへ5月中旬に「軽自動車納税通知書」が送付されてきます。
納税期限は5月末日までです。
軽自動車の税金には月割り課税制度がありませんので、4月2日以降に名義変更や廃車手続きされても、その年度は全額納付しなければなりません。
3月末日までに名義変更ができなかったために「納税通知書がきた」とトラブルになることがありました。
友人や業者に販売したり譲ったりした場合は、必ず名義変更をしたかどうか確認してください。
軽自動車税の納付場所は、納税通知書に記載してある金融機関・郵便局・コンビニエンスストア(コンビニエンスストアでの取り扱いは、バーコード印刷のある納付書で納期期限内のものに限ります)や市役所等で納付できます。
納期を過ぎたものは、納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間については各年の11月30日の公定歩合に4%を加算した額(上限7.3%)。
1ヶ月を経過したものは納付の暇での期間は、年14.6%の延滞金が加算されます。
サラ金並みに高利ですので早めに納税しましょう。