軽自動車の名義変更
自動車をはじめバイクもですが、他人に譲った時や譲られた時には必ず名義変更の手続きをするようにしてください。
名義がそのままですと納税通知書は「名義人」の所へ郵送されて来ます。
名義変更の手続きを行わずそのままにしていると、名義人のところへ納税通知書が届けられるだけでなく、事故を起こしたときなどには思わぬトラブルに巻き込まれてしまう場合もあります(最悪損害賠償の対象になる場合もあります)。
同様に自動車やバイクを自動車業者に譲ったり廃車の依頼をした場合も、名義変更の手続きや廃車の手続きが速やかに行われているかどうか確認してください。
最悪でも3月31日中に手続きが行われているかどうかを確認するようにしてください。
もし万が一にも、名義変更の手続きができなくて納税通知書が郵送された場合には、譲渡先の方に払ってもらうのが筋道なので遠慮せず支払いをしてもらうようにしてください。
自動車税を支払っていないと、支払いをするまで車検をうけることができません。
譲渡されたり譲渡するときには、それ以前の税金が支払われているかどうかも含めて知っておく必要があります。